住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置等を令和7年も引き続き実施します! ~令和7年度税制改正における住宅関係税制のご案内~(国土交通省資料)

2024年12月27日

令和6年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置を令和7年も引き続き実施することなどが盛り込まれました。

税制改正の概要

※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。(詳細は別紙をご覧ください)

(1)住宅ローン減税:以下のとおり、令和6年と同様の措置を引き続き実施。

○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和7年に新築住宅等に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準〔認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円〕を維持する。
※[1]年齢19歳未満の扶養親族を有する者
 [2]年齢40歳未満であって配偶者を有する者又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者が、住宅ローン減税の適用を受ける場合([1]又は[2]に該当するか否かについては、入居した年の12月31日時点の現況による)が対象となります。

○新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長する。


(2)既存住宅の子育て対応リフォームに係る所得税の特例措置

○令和6年度税制改正において創設された子育て対応リフォーム税制について、令和7年も引き続き実施する。


その他の住宅税制に係る令和7年度税制改正要望の結果については、別紙P3をご参照ください。

添付資料

お問い合わせ先

(1)について 国土交通省 住宅局住宅経済・法制課
 TEL:03-5253-8111

(2)について 国土交通省 住宅局住宅生産課
 TEL:03-5253-8111

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